債務整理を弁護士に依頼するメリット

債務整理は司法書士も取り扱っていますが、弁護士に依頼した方が数々のメリットがあります。

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業務制限なし

司法書士は140万円を超える民事事件を取り扱えません。また、地方裁判所の事件も取り扱えません。そのため、債務整理の業務に限りが出てくる場合があります。弁護士であれば業務に制限がないため、どのような場合であっても一貫して対応が可能です。

安い費用で自己破産・個人再生を受任する弁護士が自己破産・個人再生の手続のために裁判所に行く様子

負担の軽減

弁護士は自己破産や個人再生の手続において代理人となれます。そのため、裁判所や債権者への対応を代理人である弁護士に任せることができます。自己破産・個人再生という慣れていない手続であっても、弁護士が代理人として付いていることで、依頼者の負担は大きく軽減します。

司法書士は安い費用で書類作成のみだが、弁護士は安い費用で代理人になれるという様子

司法書士は書類作成のみ

一方、司法書士は自己破産・個人再生手続において代理人とはなれません。司法書士が行えるのは、書類作成のみです。そのため、裁判所や債権者への対応を依頼者自身が行う必要があります。これは、破産・再生手続に慣れていない人からすると、大きな負担です。

東京・千葉・埼玉・神奈川の債務整理(自己破産・個人再生)を安い費用で対応する法律事務所の費用負担の安さ

予納金が安くなる可能性

自己破産において、管財人が付く手続(管財事件)になった場合、裁判所への予納金が必要になります。管財事件において、弁護士が代理人になっていると、少額管財という簡略な手続となる可能性があります。少額管財は通常の管財手続に比べて、予納金が30万円以上安くなるため、費用負担が大きく減る可能性があります。

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早期解決が見込める

破産・再生において、少額管財となる場合はもちろん、通常の手続においても、弁護士が代理人となっていると「即日面接」制度が利用できるなど早期解決が見込めます。これは、「書類作成のみ」で代理人になれない司法書士では利用できないものであり、「代理人」になれる弁護士との大きな違いです。

安い弁護士費用と安い司法書士費用を比較して差がないこと

費用も差はない

一般的に司法書士の方が任意整理・自己破産・個人再生の費用が安いと思われがちです。しかし、少なくとも当事務所の任意整理・自己破産・個人再生の費用は司法書士と差がないくらい安いか、多くの司法書士よりも安い費用になっています。数々のメリットがありながら費用が同じくらい安いならば、弁護士を利用した方が良いでしょう。

見かけだけ安い費用にご注意を

 当事務所以外にも債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)の費用が安い法律事務所や司法書士事務所はありますが、中には、安いように見えるだけで、実際は費用が高いケースもあります。
 費用を安くするために、事務所間の費用を比較する際には、以下の点に注意して比較し、本当に安い費用を見極めることが大事です。

安いと言いながら全然安くない

 最も悪質なケースは、「安い」と言いながら全く安くないケースです。特に、ランキング形式で債務整理を扱っている事務所を紹介しているページなどでよく見かけるケースです。
 単純に、そのようなページに掲載されている費用を当事務所などの本当に安い費用の事務所と比べてもらえれば一目瞭然です。
 「安い」というワードに影響されず、書かれている金額をしっかりと比較することが重要です。

解決報酬・減額報酬などによる増額

 任意整理の場合、着手金の他に、解決した際の「解決報酬」や「減額報酬」などの費用が発生する法律事務所・司法書士事務所も多く見かけます。
 この場合、着手金だけ見ると安いように見えても、「解決報酬」や「減額報酬」を加えると、安くなくなることがあります。
 特に「減額報酬」は、「何と何を比べて減額を判断するのか」を明記していない事務所も多いため、注意が必要です。

弁済代行手数料による費用負担の増加

 任意整理において、「弁済代行」をすることで「弁済代行手数料」が発生するとしている法律事務所・司法書士事務所もあります。中には、弁済代行を使うケースと使わないケースで費用に差を設けている事務所もあります。
 任意整理自体の費用が安い場合でも、その後に継続的に発生する弁済代行手数料の負担は意外と重いです。長期的な視点で見れば、弁済代行を利用せずに自分で支払うのが良いでしょう。
 当事務所は、弁済代行をしていないため、弁済代行手数料は発生しません。その上、弁済代行をしている事務所よりも任意整理の費用が安いこともあります。

司法書士の業務範囲の説明不足

 司法書士事務所の中には、自己破産・個人再生において、司法書士は代理人になれず書類作成のみであることを明確に記していないケースがあります。
 上で説明したように、代理人になれるかどうかで、自己破産・個人再生の手続において大きな違いが発生します。それを明確に記すことなく、「費用が安いので法律事務所よりも司法書士事務所を利用した方が良い」としている事務所は、比較対象を間違っています。
 「書類作成(司法書士)」と「代理人(弁護士)」は、「材料だけ用意してくれるが自分で料理を作らないといけないこと」と「シェフが料理を完成させてくれること」くらい大きな違いがあります。業務範囲を説明せずに安いことだけを述べているケースは要注意です。

報酬金と合わせると安くないケース

 法律事務所、司法書士事務所の中には、自己破産・個人再生において、「着手金+報酬金」の費用体系を採っている事務所があります。
 この場合、きちんと「着手金+報酬金」を明確にしてあれば問題はありませんが、中には、着手金の金額だけを大きく書いて「安い」と述べているような悪質なケースもあります。自己破産・個人再生で報酬金が発生するのかどうかはしっかりと確かめる必要があります。
 当事務所は、自己破産・個人再生において報酬金は発生しません。着手金だけの明確な費用体系ですので、弁護士費用のページ等に書かれている金額を他の事務所と比較していただければ安いことが明確になると思います。

債権者数などによる増額事由

 自己破産・個人再生の費用において、債権者数に応じて費用が増額するというケースもあります(例えば、債権者数が5社以上の場合には1社ごとに〇万円増加など)。
 この場合には、自分のケースで債権者がどのくらいの数になるのかを把握してから金額を比較することが重要です。
 債権者数を把握せずに、増額前の金額が安いからといって依頼しようとすると、思ったよりも全然安くないケースはよくあります。増額事由が定められている場合は、増額事由込みでの金額を把握して比較することが大事です。
 当事務所は、増額事由を定めていないため、債権者数が多くとも定額です。安心して安い費用を比較してみてください。